不在だったときに郵便局からの配達物があり、保管期間が経過すると、どうなるのか気になりますね。
郵便物の受取人が不在だった場合、配達郵便局では何日間保管されますか?
7日間になります。7日間以内に受取人に配達できない場合は、差出人に返送されます。日本郵政:郵便局より引用
ですが、問題はその後です!
そこで、この記事では、保管期限切れや期限が過ぎたらどうなるのか?再配達や受け取り方法についてご紹介していきます。
目次
【郵便局】保管期限切れや期限が過ぎたらどうなる?
せっかく取りに行ったのに、郵便物、保管期限切れで受け取れず(T . T)
郵便局、不便すぎ!
— Mizutani1970 (@Mizutani1970) July 29, 2023
期間経過後の郵便物は元の発送者へ戻ることが多いです。
一部の地域では、保管期間終了後にもう一度配達を試みることがあるようです。
この場合、再度の不在通知はされませんが、受け取れない場合は発送元に戻されます。
【郵便局】保管期限切れや期限が過ぎた再配達の受け取り方法とは?
保管期間は一般的に不在通知が入れられた日から7日とされています。
終了後の翌日には再配達を試みることがありますが、この時は再びの不在通知は行われません。
もし、保管期間経過後に再配達や延長が希望される場合、直接郵便局への問い合わせが最も確実です。
【郵便局】保管期限切れや期限が過ぎたときの延長は?
2〜3日の延長は場合によっては可能な場合もありますが、大幅に過ぎてしまうと受け取りは難しくなります。
返送される前であれば、オンラインで追跡番号を入力し、状況の確認が推奨されます。
既に返送手続きが開始されている場合は、受け取り希望者が発送者に連絡し、再送を依頼することが考えられますが、必ずしも再送が行われるわけではありません。
まとめ:郵便の保管期限が過ぎた受け取りに注意!
郵便物の保管期間(7日間)が経過すると、基本的には発送者に戻されます。
再送される際には新しい追跡番号が発行され、再度の送料が発生する場合があります。
追跡の際は新しい番号での照会が必要です。